2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
実態調査にて確認した業務の粒度・分類と、こう書いていますが、学習指導のところ見ていただきたいんですけど、授業のこまだけじゃなくて授業準備とか採点・評価を加えて学習指導としています。 次のページ見てください。 小学校における実態ということで、これ、よく見ていただくと、週八時間勤務だと五、八、四十時間が普通なんですけど、大体これ実態六十とか七十とかですね。
実態調査にて確認した業務の粒度・分類と、こう書いていますが、学習指導のところ見ていただきたいんですけど、授業のこまだけじゃなくて授業準備とか採点・評価を加えて学習指導としています。 次のページ見てください。 小学校における実態ということで、これ、よく見ていただくと、週八時間勤務だと五、八、四十時間が普通なんですけど、大体これ実態六十とか七十とかですね。
この時数だけで考えてよいのかということでございますけれど、教員の業務につきましては、当然ながら授業だけではなく、授業に付随する授業準備や成績処理のほか、生徒指導や学級経営等に関わる業務など、児童生徒への指導、学校運営等に関わる多様な業務があると認識しております。
それから、自分が採用試験受からなきゃいけないということで、採用試験の勉強していると、子供のための授業準備できないです。だから、早くやっぱり安定して働けるようにしてあげることが必要だと思います。 失礼しました。
それと、あと、教科担任制の導入は、教員の持ちこま数の削減、授業準備の効率化による教育活動の充実、教員の負担軽減にある、そういう目的であるということでいいのか。この点について、お願いいたします。
先ほど御紹介した先生の場合、授業準備や授業の補助のために一名加配教員が付いていますが、副担任はしても、学級担任の経験も、また三年生の教科担任の経験もないといいます。それは、三年生の担当になると修学旅行を引率することになり、この先生が引率する場合、同行する支援員が必要になるからです。その費用、十万円ほどとのことですが、市町村教育委員会から負担することが困難と説明を受けたそうです。
あわせましてですが、教師の持ちこま数の軽減や授業準備の効率化等による教師の負担軽減の観点から、学校におきます働き方改革や学校教育活動の充実にも資するものと考えております。 これらの教科担任制導入の趣旨を踏まえ、新しい時代にふさわしい指導体制の検討を進めてまいりたいと考えております。 以上です。
小学校高学年からの教科担任制の導入については、本年一月の中教審答申において、令和四年度を目途に本格的に導入することが示されたところですが、この教科担任制の導入は、学級担任以外の教師が授業を担当することによる学級担任の持ちこま数の軽減あるいは授業準備の効率化等により、学校教育活動の充実や教師の負担軽減に資するものであると考えております。
建議では、教育のICT化について、例えば個々の理解度に合わせた出題を選択するAI、人工知能型ドリル教材は個別最適化された質の高い教育を実現し同じ教育効果を得るに当たって必要となる時間を効率化するとか、学習動画やデジタル教材等の作成、準備を民間事業者に外部委託することにより教員の授業準備や採点業務等が大幅に軽減可能となるなどと述べているんですね。
学校の今般の臨時休業に当たっては、各地域や学校の実情に応じ、非常勤職員を含む職員全体の働く場の確保を図ることが重要であり、休業中の学校においては、例えば、非常勤講師については授業準備や児童生徒の家庭学習の支援、学校用務員については学校施設の修繕、学校調理員の場合は給食調理場等の清掃、消毒などの業務を行うということが考えられます。
○政府参考人(丸山洋司君) 今回の学校の臨時休業に当たっては、各地域や学校の実情に応じ、既に任用されている非常勤職員を含む職員全体の働く場の確保を図ることが重要であり、休業中の学校においては引き続き、例えば非常勤講師については授業準備、年度末の成績処理や児童生徒の家庭学習の支援、学校用務員については学校施設の修繕、給食調理員の場合は給食調理場等の清掃、消毒などの業務を行うことが考えられます。
○国務大臣(萩生田光一君) 非常勤講師につきましては、授業がない場合であっても、授業準備や年度末の成績処理や、また児童生徒の家庭学習の支援など、引き続き休業中においても業務を行うことが考えられます。
聞くところによりますと、休校期間中も、常勤の講師については出勤をして授業準備などをしているケースが多いのに対して、非常勤講師の方々については自宅待機あるいは自宅作業を命じられるケースが多いということであります。 日本語学校の場合、これは私は問題だと思うんですけれども、受け持った授業一こま当たり、給与単価が設定をされて、持ったこま数掛ける単価で賃金が支払われる。
それから、先ほど言いましたように、こまでお金を決めて、持ったこま数で賃金を払う、つまり、授業準備等々は全部入れないという、このこま給の附帯業務を含めている可能性について、これも是正勧告が出されております。これは労基法の十五条違反です。それから、勤怠管理をしていない、つまり労働時間管理をしていない、これも是正勧告として出されています。
休業中の学校においては、引き続き、非常勤講師については授業準備、年度末の成績処理や児童生徒の家庭学習の支援、スクールサポートスタッフについてはこうした教員の業務の補助や保護者への連絡補助など、給食調理員の場合は給食調理場等の清掃、消毒などの業務を行うことが考えられます。
授業時間のみを勤務時間としたり、授業以外の必須業務の時間をかなり短く見積もって時間設定しているために、テストの採点ですとか授業準備、時間外の子供さんへの対応など、必須業務を勤務時間外でやらざるを得ない、残業になってしまう、しかし、その分の賃金は支払われないというふうな問題が出ております。これは、民間でも塾講師などで同じ問題があり、たびたびニュースになっております。
部活動についてちょっと議論したいんですけれども、教員勤務実態調査の分析結果を見てみると、勤務時間の長時間化の主因は、小学校では、授業準備、学校行事、そして成績処理がベストスリーに入ります。それから、中学校では、部活動、授業準備、学校行事、それに加えて学年・学級経営や成績処理というものが挙げられます。
委員会での参考人質疑では、現職教員の方から、勤務時間が延びれば業務は確実に増えることが指摘され、その後の残業時間で授業準備となると、くたくたで授業の質も保証できません、精神的、時間的にゆとりのない中では、教師の質、授業の質、日常の生徒対応、公教育の質がもはや保証できませんとの陳述がありました。 学校現場は日々、子供や保護者など人を相手にする仕事です。
そして、この自主的、自発的勤務ということで、勤務時間外に行った部活動や授業準備などはボランティア扱いとされ、公務災害認定においても申請どおりに認められないなど、遺族の方々は大変苦しんでこられました。
さらに、学校の環境整備を充実していくため、令和二年度からの新学習指導要領に対応した教材整備指針において、授業準備の負担軽減にも資する複合コピー機を新たに明記し、その設置を促進していくこととしています。
しかしながら、現状は、学習指導要領の改訂で学ぶ量は増え、道徳の教科化、小学校では外国語が教科化され、学力テスト悉皆調査で学力向上が保護者からも求められるなど、教員の授業準備、評価などの本来業務を増やす一方で時間外勤務を減らせと言っているわけで、アクセルとブレーキを同時に踏んでいるような状態です。これでは現状は何も変わりません。
児童生徒の端末の整備については様々今検討中でございますが、端末を整備することで、例えば、教員が子供たちの端末に学習課題を提示、説明したり、その記録を教員がそれぞれの端末から一元的に管理をしたりすることにより、授業準備も含めて授業における教員の負担軽減が図られると考えております。
ということで、きっちりとその勤務時間内に何かしらが詰め込まれた挙げ句に、例えば授業準備といったような個人の残業はもう私生活の時間でやってくださいねというような扱いになっております。ということで、私自身も私生活なく授業準備に追われている、若しくは授業準備すらできずに部活顧問に追われているという教員の悲鳴がたくさん届いております。
この抜本的な改正というのは、果たして教員は特殊な働き方であるのか否かというところが非常に大事だと考えておりまして、確かに授業準備においては多少特殊性と呼ばれるようなものがあるのかもしれないというふうには思います。 ですから、その授業準備に該当するものについては教職調整額というものを支給しつつ、そのほかの業務というのは、これは時間ではっきり割り切れるものです。
○参考人(西村祐二君) 変形労働によって、今、私は、じゃ家に帰って二時間頑張ってあしたの授業準備しますとなっていますが、定時が延びて、学校の中でやらないといけない業務が増えてへとへとになって家に帰ると、今まで二時間やっていた授業準備をもう今日は一時間でいいかというふうに、私もそうなると思います。ということで、これも授業の質が下がることはあっても上がることはないんだということをお伝えしたいです。
お尋ねの授業準備行為あるいは部活動の指導時間につきましても、使用者の明示的又は黙示的な指示により労働者が行っているものと認められる場合につきましては労働時間に該当するものと考えてございます。
所定時間外の授業準備や部活動指導も労働時間に当たるのではないでしょうか。国立大学附属校や私立学校における一般論としてお答え願います。
国立大学附属校や私立学校で行われている授業準備や部活動指導は、公立学校で行われているものと比べて業務の性質が異なるものなのでしょうか。もし同じだとすれば、当然、勤務時間外に行われる授業準備や部活動指導も労働時間に当たるのではないかと考えますが、文科大臣、いかがでしょうか、お伺いいたします。
学期中にできなかった家庭訪問、授業準備、教員研修、業務は山のようにある。補習、プール、進路相談など、子供たちが来ることもある。残業する日もある。そういう実態があるんです。 制度を導入しても、夏休み期間中に確実に休日まとめ取りができる条件はない、夏休み期間は閑散期ではないと考えますが、いかがですか。お答えください。
本年一月から、これまで教員の自発的行為とされてきた放課後の部活動指導や授業準備なども勤務時間とした上で、残業の上限は原則月四十五時間、年三百六十時間とするガイドラインを定めていますが、今回の法案でこれを法的に位置付けることとしています。 教員の長時間労働を改善する上で重要な措置であると考えますが、一方で、これまで学校が地域のスポーツ活動や文化活動に果たしてきた役割を十分に考慮する必要があります。
具体的には、教師用指導書やデジタル教材、学習指導案の例など授業準備に役立つ資料を含めました、新学習指導要領に対応した教材等の整備、また、各地域で研修講師や助言講師としての役割を担います英語教育推進リーダーや各学校での指導の中核となります教師の養成、教職課程の充実等による教師の指導力や専門性の向上、また、専科指導のための教職員定数の充実やALT等外部人材の活用支援等に取り組んでおります。
例えば、非常勤講師の方は、実際には、授業のこま以外の時間にも、授業準備、試験の採点や待機の時間など、勤務を要する時間がございます。週当たりの勤務時間という場合、職務を遂行する上で現に勤務を要する時間を勤務時間と見るべきだと思いますけれども、総務省の見解、伺いたいと思います。
これまで時間外で行っていた授業準備が、十八時以降からでなければ始められなくなる。結局、長時間労働が助長されるのではありませんか。
この図で見ますと、十六時四十五分から退勤の二十時までの時間外の業務である会議・打合せ、部活動、校務分掌事務、学年・学級経営、授業準備は、制度導入前なら、給特法で、教員の自主的、自発的勤務と扱われるわけです。ところが、一年単位の変形労働時間制が導入され、仮に一日当たりの上限である十時間まで所定勤務時間を延長すると、十九時までが正規の勤務時間となります。 その時間帯を見てください。